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タイナビNEXT 広告主利用規約

タイナビNEXT 広告主利用規約

2012年4月1日(改定)
2024年9月2日(改定)

本規約は個人もしくは法人(以下「広告主」という)と株式会社グッドフェローズ(以下「弊社」という)が、弊社にて「タイナビNEXT」との名称にてインターネット上で運営するサービスを通じて、広告出稿をする場合における利用条件を定めるものです。広告主登録を行い、その後弊社による承認を受けた方に限り、広告主サービスの提供を受けることができるものとします。
尚、本規約は各サービスに於けるガイドラインと共に重畳的に適用されます。
本サービスにおいて、弊社は、広告主と第三者との間の交渉、契約等に関し代理その他一切の関与をするものではありません。従って、本サービスにおいては、広告主と第三者との交渉、契約締結等の一切は当該広告主と第三者との判断、責任においてなされるものとし、広告主と第三者との間のトラブル等に関して弊社は一切の責任を負いません。また、弊社は、広告主に対し、広告主における第三者からの問い合わせ件数、受注件数等を保証するものではありません。
広告主は、本規約の内容を十分理解した上で本サービスを申し込むものとし、本サービスの利用を申し込んだ広告主は、本規約に同意したものとみなします。

第1条(定義)

本規約において使用する用語の定義は、以下の通りとします。
・弊社:株式会社グッドフェローズ
・本サイト:WEBサイト「タイナビNEXT」(https://www.tainavi-next.com/
・本サービス:タイナビNEXTが広告主に対して提供するサービス全般
・広告主:タイナビNEXTを利用して広告配信を行う企業及び個人
・広告出稿料:タイナビNEXTの利用を行う際、その対価として弊社が広告主から受け取る料金
・提携メディア:タイナビNEXTと提携している企業及び個人の運営するWEBサイト
・管理画面:タイナビNEXTの広告配信状況の確認を行うためのWEBサイト
・アカウント:広告の出稿や管理画面へログインするために作成する管理認証情報
・本件顧客情報:10kw以上の産業用太陽光発電システムの見積・相談依頼を希望する顧客情報

第2条(本サービスの内容)

本サービスは本件顧客情報配信課金型の広告配信サービスです。
広告主の登録した希望条件を元に、広告主へ本件顧客情報の情報を配信します。その本件顧客情報を広告主が閲覧可能な状態に至った時点で、広告出稿料が発生します。

第3条(広告出稿の登録と承諾)

本サービスの利用契約は、弊社が作成した申込書を広告主に交付し、広告主において同申込書に広告主名を記名・捺印の上、弊社に対しFAX送信し、弊社がそれを受領した時点で契約が成立するものとします。
なお、広告主と弊社において別途協議の上、本規約に定める内容と矛盾抵触する条件等を別紙のお申込書に記載したうえでお申し込みいただいた場合は、同お申込書に記載された条件等が本規約に定める内容に優先するものとします。
但し、広告主より広告出稿の申込を受領した後であっても、弊社は弊社の独自の判断において当該申込を拒絶することができるものとします。その場合は、申込拒絶の旨を広告主にすみやかに連絡するものとし、本サービス利用契約は成立しないものとします。また拒絶の理由等に関しては原則として広告主に開示されないものとし、弊社が独自の判断基準に基づいて行った判断に対して、広告主は一切の異議を申し立てないものとします。尚、当該行為によって発生した広告主のいかなる不利益に関しても一切の責任を負わないものとします。

第4条(業務)

弊社は、本サイトを通じて、以下の業務を行う。

1. システムメンテナンス業務
本サービスにおける広告主の広告コンテンツ等を提供維持する為のシステムメンテナンス業務。
2. 広告プロモーション業務
本サービスを通じた広告プロモーション業務。その内容は以下の通りとする。
1. 10kw以上の産業用太陽光発電システムの見積・相談依頼を希望する顧客情報(本件顧客情報)の収集、提供業務。
2. 本サイトにおける広告主のロゴマークの掲出および広告主専用広告頁の設置。
なお、広告主の広告宣伝の原稿および素材等は広告主より弊社に対して無償で提供され、内容に関しては広告主の確認および責任のもとに掲出する。ただし、弊社がその原稿および素材等の内容が弊社WEBサイトへの掲出に適当でないと判断した場合、弊社は広告主に連絡し内容等に関して協議を行う。
また、当該業務に関して、弊社は広告主に対して、広告主に提供される本件顧客情報の件数および広告主における10kw以上の産業用太陽光発電システム受注の件数を担保するものではなく、さらに広告主と顧客との交渉、取引に関して弊社は一切の関与を行わず、広告主は自らの負担及び責任において顧客との交渉、取引に当たるものとする。

第5条(本件顧客情報の定義)

弊社が収集、提供する、本件顧客情報とは、広告主が顧客に対して10kw以上の産業用太陽光発電システム設置の概算見積りができる以下の実存する内容を含んだものとする。
但し、当該顧客による明らかな誤記であり、広告主が当該顧客に対して10kw以上の産業用太陽光発電システム設置の概算見積りを行うに支障がない場合は、実存する内容と若干の差異があっても本件顧客情報とみなす。
1. 当該顧客の氏名及び会社名
2. 当該顧客が見積りを依頼する10kw以上の産業用太陽光発電システムの設置予定場所
3. 当該顧客が広告主との連絡手段として希望する連絡先(E-Mail・電話番号・携帯電話・FAXのいずれか)

第6条(顧客情報の引き渡し)

弊社は、収集した本件顧客情報を、弊社の定めた形式のデジタルデータにより、下記の方法によって広告主に対して引き渡すものとする。
弊社は、収集した本件顧客情報を、弊社が指定するサーバ上に、弊社が開発した顧客管理システム(以下『管理画面』という)を通じて広告主が参照できる状態で保存し、インターネットを通じて広告主が本件顧客情報を取得する権利を与え、その手段を明示する。広告主は、弊社より示された手段(管理画面等による確認若しくは広告主において電子メールの受信完了)によって、管理画面を通じてサーバ上に保存された情報の入手を行うものとする。広告主が上記手段によって本件顧客情報を参照する事が可能になった時点をもって本件顧客情報の引渡が完了したものとみなす。ただし、システム障害等の不可抗力に基づき広告主が上記手段によっても本件顧客情報を事実上参照できなかったことを広告主において立証した場合は、同システム障害等が復旧したことにより広告主が顧客情報を参照可能となった時点をもって引渡し完了とする。

第7条(業務の対価)

広告主は、本件顧客情報の引渡しが前条にしたがい完了した場合、申込書記載の対価を弊社に対して支払うものとする。

第8条(広告出稿料の支払方法)

広告主は広告出稿料を弊社に支払うものとします。
前条に定める業務の対価は、1ヶ月単位で集計し支払われる事とする。具体的には、弊社は毎月1日から末日までに広告主に引渡された本件顧客情報の数を集計し、広告主に対して速やかに報告を行う。弊社はこの報告をもとに翌月10日までに請求書を広告主に対して発行する。
広告主はこの請求書に基づき、請求書発行月の月末までに弊社の指定する銀行口座に振り込みもしくは口座振替の方法で支払う。なお、振り込み手数料は広告主の負担とする。また広告主は、本条に規定する支払期日までに弊社に対して支払を行わないときは、支払期日の翌日から支払の日までの日数に応じ、当該請求金額に対し年6パーセントの割合で計算した額を、遅延損害金として弊社に支払う。

第9条(概算見積りの発送および節度ある営業活動)

広告主は弊社から引き渡された本件顧客情報に関して、本件顧客情報引渡し後速やかに概算見積り額を算出し、当該顧客に対して概算見積り額の提示を行う。また、広告主は見積・相談依頼をした顧客の指定する方法で、本サービスの信用を損なわないよう節度をもって商談を行うものとする。
なお、下記の項目に該当するとの顧客からのクレームがあり、かつ当該クレームに信憑性があると合理的に判断される場合、弊社は広告主への情報提供を一時的に停止し、事態の改善を求めることができる。ただし、弊社は、原則として当該クレームの信憑性の判断に際しては可能な限り広告主から事情を聞くものとする。

1. 10kw以上の産業用太陽光発電システムの見積・相談依頼を行った顧客より、広告主からの連絡が無い、または広告主から具体的な概算見積り額の提示が無い等の苦情が発生した場合で当該事情に合理的な根拠が認められる場合。
2. 広告主が他の広告主の誹謗中傷を行っていると顧客より連絡があり、弊社が事実と認めた場合。
3. その他、広告主の行動が顧客、広告主等に迷惑をかけていると判断される場合。

第10条(期限の利益喪失・契約解除)

広告主または弊社について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、なんらの催告を要することなく当該当事者の相手方に対する債務は当然に期限の利益を失うものとし、また、相手方は催告なくして本契約を解除することができる。

1. 支払い停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立を受け、または自ら申立をした場合、若しくは清算手続に入ったとき。
2. 手形交換所の取引停止処分を受けた場合。
3. 差押、仮差押、仮処分、保全差押、強制執行、公租公課の滞納処分の申立を受けた場合。
4. 主要株主あるいは実質的オーナーに異動があった場合。
5. 広告主が弊社に対する債務の一部でも履行を遅滞した場合で、改善を申し入れても是正をされない場合。
6. 本契約の条項に違反した場合。または重大な背信行為があり、相当の期間を定めて是正を勧告したにもかかわらず、当該期間内に是正を行わない場合。
7. その他、本契約の履行が困難になり、またはそのおそれがあると認められる相当の事由がある場合。

第11条(損害賠償)

広告主または弊社は自己の責に帰すべき事由により、その相手方に損害を与え、法律上の損害賠償義務が発生した場合、それにより生じた損害を相手方に賠償する。前項の賠償義務者は、本契約が終了または解除されたあとであっても、前項の賠償の義務を免れない。

第12条(反社会的勢力の排除)

1. 広告主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下総称して「暴力団員等」といいます)に該当しないことおよび以下のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする等不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等に対して資金等を提供しまたは便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
(3) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 広告主は、自らまたは第三者を利用して以下のいずれかに該当する行為を行わないことを確約するものします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をしまたは暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて弊社の信用を毀損しもしくは弊社の業務を妨害する行為
(5) その他各号に準ずる行為

第13条(免責および責任範囲)

1.弊社は、本規約に定める業務を円滑に遂行するために必要があると判断した場合は、弊社WEBサイトおよび業務の遂行に必要なサービス設備を、随時・任意に一時停止し保守管理を行うことができる。この場合、弊社は広告主に対して損害賠償責任を負わない。なお、停止時間が24時間以上にわたることが予想 される場合には、原則として弊社は広告主に対して事前に通知することとする。弊社は、本業務遂行の為のサービス設備に障害が生じたことを知ったときには、当該設備の運用を一時停止し、速やかにその修理または復旧をすることができる。この場合、弊社は広告主に対して損害賠償責任を負わない。また弊社は発生した障害に関して、遅滞なく広告主に対して報告を行うものとする。ただし緊急の場合はこの限りではない。
2.前項の他、弊社はやむを得ない理由により本サービスの提供を停止又は終了することがある。この場合において、弊社は、広告主に生じ得る一切の損害又は損失に関し賠償又は填補しないものとする。

第14条(契約期間)

本契約の有効期間は別紙の申込書に定めるものとする。
ただし契約終了日の3カ月までに、広告主・弊社いずれからも本契約を終了させる旨の書面による意思表示が相手方に到達しない場合は、本契約は同一契約内容にて1年単位で自動更新されるものとし、以後も同様とする。

第15条(途中解約)

広告主は、原則として本契約期間内における本契約の途中解約はできないものとする。ただし、広告主は、弊社に対し、解約日の1ヶ月前までに中途解約する旨の書面を交付することにより、本契約を中途解約することができるものとする。

第16条(機密保持)

1.広告主および弊社は、本契約の有効期限内はもとより、契約満了後または契約解除後においても、個人情報を含む顧客情報、本契約の内容及び本契約に基づき知り得た相手方の営業上および技術上等の秘密(以下「秘密情報」という。)を他に漏洩しないものとする。ただし、各号の1つに該当するものはこの限りではない。
1. 開示者からの情報開示時に、その情報が既に公知のものであったこと
2. 開示者からの情報開示時に、被開示者が既にその情報を保有していたこと
3. 開示者からの情報開示後に、被開示者の責めに帰すべからざる事由によりその情報が公知となったこと
4. 開示者からの情報開示後に、その情報を被開示者が開示者以外の第三者から機密保持義務を負うことなく合法的に入手したこと
5. 開示者とは一切無関係に、被開示者が独自に創造した情報であること
2.前項の定めに関わらず、広告主は、秘密情報に個人情報の保護に関する法律に定義される「個人情報」が含まれる場合には、同法及びその関連法規・ガイドラインに従った取扱いをなすものとする。

第17条(規約改定)

弊社は、随時本規約を改訂することができるものとします。
弊社は、本規約を改訂しようとする場合、電子メール又は本サービスに関するウェブサイト等を使い随時、広告主に告知するものとします。前項に基づき、本規約改訂を告知した日から弊社が定める期間(定めがない場合は告知の日から1週間)以内に広告主が退会しない場合、当該広告主は本規約の改訂に同意したものとみなされ、当該広告主と弊社との間で改訂後の規約の効力が発生するものとします。
広告主は、前項に定める効力発生の時点以降、当該内容の不知又は不承諾を申し立てることはできないものとします。

第18条(協議)

広告主および弊社は本業務提携契約書に関して発生する諸問題について、これを建設的に協議し、理解と協力をもって解決する。

第19条(管轄裁判所)

広告主弊社間で本契約に関する紛争が生じ、第17条に定める協議によってもなお事態の解決が図れない場合は、一切の紛争につき東京地方裁判所をもって第一 審の専属的な管轄裁判所とする。

第20条(準拠法)

本規約は、日本国法に準拠し、解釈されるものとします。

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